あ行↓ か行↓ さ行↓ た行↓ な行↓ 
は行↓ ま行↓ や行↓ ら行↓ わ行↓ AからZ↓

  1. 価格形成要因(かかくけいせいよういん)

不動産を形成する要因(価格形成要因)とは、不動産の効用及び相対的稀少性並びに不動産に対する有効需要の三者に影響を与える要因をいう。価格形成要因は、一般的要因、地域要因及び個別的要因に分けられる。価格形成要因の相関結合で不動産の価格(賃料)が形成される。

  1. 価格時点(かかくじてん)

価格形成要因は、時の経過により変動するものであるから、不動産の価格はその判定の基準となった日において妥当するものである。したがって、不動産の鑑定評価を行うに当たっては、不動産の価格の判定の基準日を確定する必要があり、この日を価格時点という。価格時点は、鑑定評価を行った年月日を基準として現在の場合(現在時点)、過去の場合(過去時点)及び将来の場合(将来時点)に分けられる。

  1. 価格の種類(かかくのしゅるい)

不動産の鑑定評価によって求める価格は、正常価格、限定価格、特定価格、特殊価格の4種類に分類される。基本的には正常価格であるが、鑑定評価の依頼目的に対応した条件により限定価格、特定価格又は特殊価格を求める場合がある

  1. 鑑定評価書(かんていひょうかしょ)

不動産鑑定業者が、不動産の鑑定評価の依頼者に対して交付する、鑑定評価額その他国土交通省令で定める事項を記載した文書をいう。

  1. 近隣地域(きんりんちいき)

対象不動産の属する用途的地域であって、より大きな規模と内容とを持つ地域である都市あるいは農村等の内部にあって、居住、商業活動、工業生産活動等人の生活と活動とに関して、ある特定の用途に供されていることを中心として地域的にまとまりを示している地域をいう。対象不動産の価格形成に関して直接的に影響を与える特性を持つ。

  1. 原価法(げんかほう)

価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、この再調達原価について減価修正を行って対象不動産の試算価格を求める手法である(この手法による試算価格を積算価格という。)

  1. 個別分析(こべつぶんせき)

対象不動産の個別的要因が対象不動産の利用形態と価格形成についてどのような影響力を持っているかを分析してその最有効使用を判定することをいう。

  1. 再調達原価(さいちょうたつげんか)

対象不動産を価格時点において再調達することを想定した場合において必要とされる適正な原価の総額をいう。

  1. 最有効使用(さいゆうこうしよう)

その不動産の効用(収益性又は快適性)が最高度に発揮される可能性に最も富む使用をいう。

  1. 更地(さらち)

建物等の定着物がなく、かつ、使用収益を制約する権利の付着していない宅地をいう。

  1. 借地権(しゃくちけん)

借地借家法(廃止前の借地法を含む。)に基づく借地権(建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権)をいう。

  1. 借地権付建物(しゃくちけんつきたてもの)

借地権を権原とする建物が存する場合における当該建物及び借地権をいう。

  1. 収益還元法(しゅうえきかんげんほう)

対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより対象不動産の試算価格を求める手法である(この手法による試算価格を収益価格という。)収益価格を求める方法には、一期間の純収益を還元利回りによって還元する方法「直接還元法」と、連続する複数の期間に発生する純収益及び復帰価格を、その発生時期に応じて現在価値に割り引き、それぞれを合計する方法「DCF法(Discounted Cash Flow法)」がある。

  1. 自用の建物及びその敷地(じようのたてものおよびそのしきち)

建物所有者とその敷地の所有者とが同一人であり、その所有者による使用収益を制約する権利の付着していない場合における当該建物及びその敷地をいう。

  1. 正常価格(せいじょうかかく)

市場性を有する不動産について、現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる条件を満たす市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格をいう。

  1. 正常賃料(せいじょうちんりょう)

正常価格と同一の市場概念の下において新たな賃貸借等(賃借権若しくは地上権又は地役権に基づき、不動産を使用し、又は収益することをいう。)の契約において成立するであろう経済価値を表示する適正な賃料(新規賃料)をいう。

  1. 底地(そこち)

宅地について借地権の付着している場合における当該宅地の所有権をいう。

  1. 対象確定条件(たいしょうかくていじょうけん)

対象不動産の確定に当たって必要となる鑑定評価の条件を対象確定条件という。

  1. 地域分析(ちいきぶんせき)

対象不動産がどのような地域に存するか、その地域はどのような特性を有するか、また、対象不動産に係る市場はどのような特性を有するか、及びそれらの特性はその地域内の不動産の利用形態と価格形成について全般的にどのような影響力を持っているかを分析し、判定することをいう。

  1. 地価公示(ちかこうじ)

地価公示法に基づいて、国土交通省土地鑑定委員会が、適正な地価の形成に寄与するために、毎年1月1日時点における標準地の正常な価格を3月に公示するもので、社会・経済活動についての制度インフラとなっている。

  1. 地価調査(ちかちょうさ)

国土利用計画法施行令第9条に基づき、都道府県知事が、毎年7月1日時点における標準価格を判定するもので、土地取引規制に際しての価格審査や地方公共団体等による買収価格の算定の規準となることにより、適正な地価の形成を図ることを目的としている。

  1. 同一需給圏(どういつじゅきゅうけん)

一般に対象不動産と代替関係が成立して、その価格の形成について相互に影響を及ぼすような関係にある他の不動産の存する圏域をいう。

  1. 取引事例比較法(とりひきじれいひかくほう)

まず多数の取引事例を収集して適切な事例の選択を行い、これらに係る取引価格に必要に応じて事情補正及び時点修正を行い、かつ、地域要因の比較及び個別的要因の比較を行って求められた価格を比較考量し、これによって対象不動産の試算価格を求める手法である(この手法による試算価格を比準価格という。)

  1. 標準的使用(ひょうじゅんてきしよう)

その地域の特性が具現化されている、その地域内において最も一般的な不動産の使用方法をいう。地域分析によって明らかになる。

  1. 不動産の種別(ふどうさんのしゅべつ)

不動産の用途に関して区分される不動産の分類をいい、地域の種別と土地の種別とがある。地域の種別は、宅地地域、農地地域、林地地域等に分けられ、土地の種別は、地域の種別に応じて分類される土地の区分であり、宅地、農地、林地、見込地、移行地等に分けられ、さらに地域の種別の細分に応じて細分される。

  1. 不動産の類型(ふどうさんのるいけい)

不動産が日常生活や生産活動にどのように組み込まれ、どのような形でその有用性を発揮しているかについて、有形的利用及び権利関係の態様の二面から分析するために設けられた分類概念である。大きく宅地と建物及びその敷地に分類し、各々以下のような類型が考えられる。宅地の類型は、更地、建付地、借地権、底地、区分地上権等に分けられる。

建物及びその敷地の類型は、自用の建物及びその敷地、貸家及びその敷地、借地権付建物、区分所有建物及びその敷地等に分けられる。

  1. 名義書替料(めいぎかきかえりょう)

借地権における一時金の一つで、借地権の名義が代わる場合に地主の承諾を求める対価として支払われる一時金をいう。

  1. DCF法(Discounted Cash Flow法)

対象不動産から得られると予測される純収益のうち、収益見通しにおいて明示された毎期に予測された純収益の現在価値の合計と復帰価格の現在価値を足し合わせることによって収益価格を求める方法。